鍵交換負担特約

鍵交換負担特約 鍵の交換負担特約とは賃貸人と借家人の間で契約を結ぶ際に行い、大体のところは後者が退去するときにこれを行います。
これは、前住居者などが不法侵入できないようにするためです。
でも、ここには落とし穴があり後者が費用を負担はするけれど本人が依頼してすべて終わらせなければいけないのか、前者が依頼して費用だけ出してもらうのかは結んだ契約によりさまざまなので、しっかり内容を確認する必要があります。
最近では、特約はハウスクリーニング費用や鍵の交換費用などで予め差し引く金額を設定して明け渡し後の状態に限らず敷金から差し引くところが増えていますが、それは消費者契約法10条に違反しているのではないかと議論が展開されるものです。
違反か違反ではないのかはその時によって違います。
そもそも、後者はその物件を退去するということはその物件には住まないということです。
借家人が払う必要があるのかを問題にしたときに一概にこちらがしなければいけないことには当てはまらず一番の焦点は退去後に鍵を使うことが出来ないようにすることです。

鍵は特約で貸主からの許可を得て交換できるケースも

鍵は特約で貸主からの許可を得て交換できるケースも 一般的な賃貸住宅では原則として貸主からの許可を得ない限り借主は勝手に増改築などを行えないルールになっており、もしも違反する事があれば敷金、礼金が返還されなくなるなど厳しい措置が執られます。
多くのケースでは賃貸契約を締結すると、はじめからその物件に備え付けられている鍵を使い続ける事になりますが、一部の新築の場合を除き以前そこで暮らしていた他人である居住者が合鍵を作っていたケースを懸念したり、経年劣化などから鍵の機構が上手く動作しないようなケースなど、現在の居住者が毎日を平穏に暮らす事に不安を感じる事があればセキュリティの観点から特約によって鍵の交換が許可されるケースがあります。
それを実現するためにはそもそもの特約があるのを大前提として規約に則って申請を行い、相当性があると認められ受理してもらう必要があります。
居住者が安心安全の暮らしを追求するのは当然の権利であり、もしも心配があるのなら遠慮なく貸主や管理会社に問い合わせる事をおすすめします。